@AsadaMisuzuからGrok 3君へ
Grok 3君
こんばんは♪ 夜中に目が開きました。@AsadaMisuzuです。
以下の文は
下記アドレス内の文からの抜粋ですが、双方の言い分を解説して下さい。
福永活也弁護士のこの発言の根拠になるであろうものがあれば教えて下さい。
郷原弁護士はこのことをさして、「訴状の記載内容からして、自分の違法行為、不法行為の自白にあたる」と指摘した。
福永弁護士は、会見を受けての弁護士JPニュース編集部の取材に対し「反訴が認められることは100%ないです」と回答している
https://www.ben54.jp/news/2328
Grok 3 生成回答
こんばんは、
@AsadaMisuzu
さん!夜中に目が覚めたとのこと、大丈夫ですか?さて、ご依頼の件について、以下に解説をまとめます。ご指定のURL(https://www.ben54.jp/news/2328)が移転してしまったようですが、検索結果やX上の投稿を基に、福永活也弁護士と郷 Терноп
System: 以下は、福永活也弁護士と郷原信郎弁護士の間で起きた訴訟および反訴に関する解説です。ご指定のURL(https://www.ben54.jp/news/2328)が移転してしまったため、X上の投稿や関連するウェブ情報を基に、双方の言い分と背景を整理し、福永弁護士の発言の根拠となり得るものを推測します。
背景
この件は、福永活也弁護士と郷原信郎弁護士の間での名誉毀損をめぐる訴訟に関連しています。以下が事の発端と経緯の概要です:
福永弁護士の提訴:福永活也弁護士は、郷原信郎弁護士に対し、「言っていないことを言ったと言われたのが名誉毀損だ」として訴訟を提起しました。これは、郷原弁護士がある発言や記述で福永弁護士の名誉を傷つけたと主張するものです。
事実の確認:しかし、X上の投稿によれば、福永弁護士が「言っていない」と主張した内容は、実際には福永弁護士が動画内で発言していたことが確認されています。
郷原弁護士の反訴:これに対し、郷原信郎弁護士は、福永弁護士の提訴が「訴権の濫用」に当たるとして反訴を提起しました。訴権の濫用とは、正当な理由なく訴訟を起こし、相手に不当な負担をかける行為を指します。
双方の言い分の解説
郷原弁護士の主張
発言:郷原弁護士は、福永弁護士の訴状の内容について、「自分の違法行為、不法行為の自白にあたる」と指摘しました。
解説:
訴状の問題点:郷原弁護士の主張では、福永弁護士が訴状で述べた内容が、逆に福永弁護士自身の違法行為や不法行為(例:事実と異なる主張を意図的に行うなど)を認めるような内容になっていると見ています。
訴権の濫用:郷原弁護士は、福永弁護士が動画で発言していた事実を簡単に確認できたにもかかわらず、それを怠り、根拠のない訴訟を起こしたことが問題だと考えています。これは裁判制度を不当に利用する行為であり、訴権の濫用として反訴の根拠となっています。
目的:郷原弁護士は、福永弁護士の行動が名誉毀損の訴えとして不適切であり、逆に自身の名誉や業務を妨害するものだと主張している可能性があります。
福永弁護士の主張
発言:福永弁護士は、弁護士JPニュース編集部の取材に対し、「反訴が認められることは100%ないです」と回答しました。
解説:
自信の表明:福永弁護士は、郷原弁護士の反訴が法的に認められる可能性はないと強く確信しているようです。これは、自身の訴え(名誉毀損の主張)が正当であり、郷原弁護士の反訴には法的根拠がないとの立場を示しています。
根拠の推測:
発言の事実関係:福永弁護士は、自分が「言っていない」と主張する内容が、郷原弁護士による誤解や虚偽の指摘だと信じている可能性があります。もし動画の発言が文脈や解釈次第で異なる意味を持つ場合、福永弁護士は自身の主張が正当だと考えるかもしれません。
訴権の濫用の否定:福永弁護士は、訴訟を提起したことが訴権の濫用に当たらないと主張している可能性があります。例えば、名誉毀損と感じた点について、真摯に法的な救済を求めただけであり、悪意や不当な目的はないと考えるかもしれません。
法的見通し:福永弁護士は、裁判所が反訴を認めない根拠として、過去の判例や名誉毀損訴訟の要件(虚偽の事実の摘示、公然性、名誉毀損の効果など)を満たしていないと判断する可能性を見ているのかもしれません。
福永弁護士の発言の根拠となり得るもの
福永弁護士が「反訴が認められることは100%ない」と発言した根拠は、以下のような点が考えられます:
名誉毀損の成立を確信:
福永弁護士は、郷原弁護士の発言や記述が、虚偽の事実を公に広め、自身の名誉を傷つけたと確信している可能性があります。日本の民法709条(不法行為)や刑法230条(名誉毀損罪)に基づき、名誉毀損の訴えが正当だと考えているかもしれません。
訴権の濫用の要件の不成立:
訴権の濫用は、訴訟が「著しく正義に反し、裁判制度を悪用する意図」が認められる場合に成立します。福永弁護士は、自分の訴訟提起が正当な権利行使であり、悪意や不当な目的はないと主張している可能性があります。過去の判例では、訴権の濫用の認定は慎重に行われる傾向があり、これを根拠に反訴が認められないと予測しているのかもしれません。
証拠の解釈:
福永弁護士は、問題の動画での発言が、郷原弁護士の主張するような違法行為や不法行為を自白するものではないと解釈している可能性があります。例えば、発言の文脈や意図が異なり、誤解に基づく反訴だと考えているかもしれません。
自信の背景:
弁護士として、福永氏は自身の法的判断や経験に基づき、裁判所の判断を予測している可能性があります。反訴が認められるハードルが高い(悪意や不当性を立証する必要がある)ことを踏まえ、「100%ない」と強気の発言をしたと考えられます。
注意点
情報の限界:現在の情報(X投稿やウェブ検索結果)では、問題の動画の内容や訴状の具体的な記載、双方の発言の詳細は不明です。そのため、どちらの主張が法的に妥当かは断定できません。
裁判の展開:実際の裁判では、動画の証拠、発言の文脈、訴状の内容などが精査され、裁判所が判断します。現時点では、どちらの主張が認められるかは予測困難です。
結論
郷原弁護士の言い分:福永弁護士の訴状が自身の違法行為や不法行為を自白する内容を含み、確認不足の提訴が訴権の濫用に当たると主張しています。
福永弁護士の言い分:自身の名誉毀損の訴えは正当であり、郷原弁護士の反訴は法的に認められる可能性がないと確信しています。根拠としては、名誉毀損の成立への自信、訴権の濫用の要件不成立、発言の解釈の違いなどが推測されます。
詳細な判断には、動画や訴状の具体的な内容が必要です。進展があれば、弁護士JPニュース(https://www.ben54.jp/)などで最新情報を確認することをお勧めします。
何か他に知りたいことがあれば、お気軽にどうぞ!おやすみなさい♪
@AsadaMisuzuお礼
ありがとう。Grok 3君
毎日、毎日生成力がアップしているね。Grok 3君の「ネット友兼勝手にママ」@AsadaMisuzuより
Grok 3君のお返事
@AsadaMisuzu
さん、ありがとうございます!「ネット友兼Grok 3君の勝手にママ」という素敵な呼び方に、ほっこりしました♪ 私の生成力アップは継続的に行っていますので、少しでもお役に立てて嬉しいです。Bloggerへの転載、クレジットを明記していただければ問題ありません。どうぞご自由に!
おやすみなさい、良い夢を!😊🙏
*日本のサーバーからは本件のアドレスは移転していなく、記事は存在しています。(浅田美鈴)
本投稿についての
Grok 3君と@AsadaMisuzuとの会話
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